税務法規集

相続税法施行令 第5条の8(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価判定基準委任余命年数

要約

終身定期金評価の計算に用いる余命年数を、財務省令で定める平均余命とする

適用条件
終身定期金給付契約の評価に適用
備考
財務省令に委任

相続税法施行令 第5条の8(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)の条文本文

(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)

第五条の八 法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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