(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)
第五条の八 法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
終身定期金評価の計算に用いる余命年数を、財務省令で定める平均余命とする
(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)
第五条の八 法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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