税務法規集

相続税法施行令 第6条(死亡した者に係る相続税の申告書の提出)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告記載事項準用規定期限後申告

要約

申告書を提出せずに死亡した者の相続人が行う相続税申告書の記載事項

適用条件
申告書を提出せずに死亡した者の相続人が申告を行う場合
備考
記載事項の一部を財務省令に委任

相続税法施行令 第6条(死亡した者に係る相続税の申告書の提出)の条文本文

(死亡した者に係る相続税の申告書の提出)

第六条 法第二十七条第二項の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第一項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務省令で定める事項を記載してしなければならない。

 前項の規定は、法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書を提出すべき者でこれらの申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人がこれらの申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書の提出について準用する。

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