税務法規集

相続税法基本通達 10-1(船籍のない船舶の所在)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準船舶

要約

船籍のない船舶の所在による資産所在地の判定方法

適用条件
船籍のない船舶が対象
備考
法第10条第1項第1号に関連

相続税法基本通達 10-1(船籍のない船舶の所在)の条文本文

(船籍のない船舶の所在)

10―1 法第10条第1項第1号に掲げる「船舶」とは、船籍に関する定めのある法令の適用のある船舶をいうのであるから、船籍のない船舶については、その所在により判定するものとする。

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