(船籍のない船舶の所在)
10―1 法第10条第1項第1号に掲げる「船舶」とは、船籍に関する定めのある法令の適用のある船舶をいうのであるから、船籍のない船舶については、その所在により判定するものとする。
船籍のない船舶の所在による資産所在地の判定方法
(船籍のない船舶の所在)
10―1 法第10条第1項第1号に掲げる「船舶」とは、船籍に関する定めのある法令の適用のある船舶をいうのであるから、船籍のない船舶については、その所在により判定するものとする。
該当する裁決はありません。
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