(生命保険契約及び損害保険契約の所在)
10―2 法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約及び損害保険契約の所在については、法第10条第1項第5号の規定に準ずるものとする。(平15課資2-1追加)
生命保険契約及び損害保険契約の所在の判定方法
(生命保険契約及び損害保険契約の所在)
10―2 法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約及び損害保険契約の所在については、法第10条第1項第5号の規定に準ずるものとする。(平15課資2-1追加)
該当する裁決はありません。
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