税務法規集

相続税法基本通達 11の2-6(譲渡担保)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価譲渡担保

要約

譲渡担保における債権者および債務者の課税価格計算への算入・控除方法

適用条件
金銭消費貸借の担保として所有権を移転したもの又は買戻し特約のあるものが対象

相続税法基本通達 11の2-6(譲渡担保)の条文本文

(譲渡担保)

11の2-6 いわゆる譲渡担保(金銭消費貸借の担保として当該担保物の所有権を移転したもの又は債務金額によって買戻しする特約のあるものをいう。)については、原則として、次により取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)

(1) 債権者については、債権金額に相当する金額を当該債権者の課税価格計算の基礎に算入し、当該譲渡担保の目的たる財産の価額に相当する金額は、これに算入しないこと。

(2) 債務者については、当該譲渡担保の目的たる財産の価額に相当する金額を当該債務者の課税価格計算の基礎に算入し、債務金額に相当する金額は控除すること。

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