税務法規集

相続税法基本通達 11の2-7(負担付遺贈があった場合の課税価格の計算)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除負担付遺贈

要約

負担付遺贈により取得した財産の課税価格から負担額を控除した計算方法

適用条件
負担付遺贈により財産を取得した場合に適用。

相続税法基本通達 11の2-7(負担付遺贈があった場合の課税価格の計算)の条文本文

(負担付遺贈があった場合の課税価格の計算)

11の2-7 負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈のあった時において確実と認められる金額に限る。)を控除した価額によるものとする。

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