税務法規集

相続税法基本通達 12-2(祭具等の範囲)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準非課税財産

要約

非課税財産となる祭具等の範囲および除外対象

備考
法第12条第1項第2号に関連

相続税法基本通達 12-2(祭具等の範囲)の条文本文

(祭具等の範囲)

12-2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する