税務法規集

相続税法基本通達 12-1(「墓所、霊びょう」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義非課税財産

要約

相続税法上の「墓所、霊びょう」に含まれる物件の範囲

備考
法第12条第1項第2号に関連。

相続税法基本通達 12-1(「墓所、霊びょう」の意義)の条文本文

(「墓所、霊びょう」の意義)

12-1 法第12条第1項第2号に規定する「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとして取り扱うものとする。(平元直資2-207改正)

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