税務法規集

相続税法基本通達 12-6(公益事業の用に供しなかった財産)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価課税標準納税義務期限要件公益事業用財産取得時時価

要約

取得後2年以内に公益事業へ供用しない又は供用をやめた財産を取得時時価で相続税課税価格へ算入する取扱い

適用条件
相続税法第12条第1項第3号の公益事業用財産を取得した者
備考
課税価格算入時には延滞税及び各種加算税の納付義務も発生

相続税法基本通達 12-6(公益事業の用に供しなかった財産)の条文本文

(公益事業の用に供しなかった財産)

12-6 法第12条第2項の規定により、財産を取得した日から2年を経過した日までに当該財産を法第12条第1項条3号に規定する公益を目的とする事業の用に供しない又は供しなくなったために、当該財産の価額を課税価格に算入することになった場合においては、当該財産を取得した時の時価によって評価し、相続税の課税価格の計算の基礎に算入するものとする。この場合において、その者については延滞税及び各種加算税の納付義務があるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、令8課資2-8改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(公益事業の用に供しなかった財産)

12-6 法第12条第2項の規定により、財産を取得した日から2年を経過した日までおいて、なお当該財産を法第12条第1項条3号に規定する公益を目的とする事業の用に供していない又は供しなくなったために、当該財産の価額を課税価格に算入することになった場合においては、当該財産を取得した時の時価によって評価し、相続税の課税価格の計算の基礎に算入するものとする。この場合において、その者については延滞税及び各種加算税の納付義務があるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、令8課資2-8改正)

12-7から繰上げ+更新 

(公益事業の用に供しなかった財産)

12-7 法第12条第2項の規定により、財産を取得した日から2年を経過した日において、なお当該財産を法第12条第1項条3号に規定する公益を目的とする事業の用に供していないために、当該財産の価額を課税価格に算入することになった場合においては、当該財産を取得した時の時価によって評価し、相続税の課税価格の計算の基礎に算入するものとする。この場合において、その者については延滞税及び各種加算税の納付義務があるのであるから留意する。(昭46直審(資)6改正)

 12-6へ繰上げ+更新

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