税務法規集

相続税法基本通達 12-7(相続を放棄した者等の取得した保険金)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲例外相続放棄保険金非課税

要約

相続放棄者又は相続権喪失者が取得した保険金に対する相続税法第12条第1項第6号の非課税金額不適用

適用条件
相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金
備考
保険金自体の取得課税と非課税限度額の適用可否を区別

相続税法基本通達 12-7(相続を放棄した者等の取得した保険金)の条文本文

(相続を放棄した者等の取得した保険金)

12-7 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第6号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、令8課資2-8改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(相続を放棄した者等の取得した保険金)

12-7 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第65号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、令8課資2-8改正)

12-8から繰上げ+更新 

(相続を放棄した者等の取得した保険金)

12-8 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)

 12-7へ繰上げ+更新

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