(相続を放棄した者等の取得した保険金)
12-7 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第6号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、令8課資2-8改正)
相続放棄者又は相続権喪失者が取得した保険金に対する相続税法第12条第1項第6号の非課税金額不適用
(相続を放棄した者等の取得した保険金)
12-7 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第6号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、令8課資2-8改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)7月17日 施行 |
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(相続を放棄した者等の取得した保険金)12-7 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第6 12-8から繰上げ+更新 ⬅
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(相続を放棄した者等の取得した保険金)12-8 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正) ⬅ 12-7へ繰上げ+更新
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