税務法規集

相続税法基本通達 13-3(「その者の負担に属する部分の金額」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算控除申告負担分

要約

相続税の課税価格計算における「その者の負担に属する部分の金額」の定義および算定方法

適用条件
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)によって財産を取得した者が対象
備考
金額未確定時の算定方法および取得財産価額超過分の控除に関する例外あり

相続税法基本通達 13-3(「その者の負担に属する部分の金額」の意義)の条文本文

(「その者の負担に属する部分の金額」の意義)

13-3 法第13条第1項に規定する「その者の負担に属する部分の金額」とは、相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)によって財産を取得した者が実際に負担する金額をいうのであるが、この場合において、これらの者の実際に負担する金額が確定していないときは民法第900条から第902条(遺言による相続分の指定)までの規定による相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担する金額をいうものとして取り扱う。ただし、共同相続人又は包括受遺者が当該相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担することとした場合の金額が相続又は遺贈により取得した財産の価額を超えることとなる場合において、その超える部分の金額を他の共同相続人又は包括受遺者の相続税の課税価格の計算上控除することとして申告があったときは、これを認める。(昭47直資2-130、平17課資2-4改正)

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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