(相続財産に関する費用)
13-2 民法第885条(相続財産に関する費用)の規定により相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用は、法第13条第1項第1号に掲げる債務とはならないのであるから留意する。(平17課資2-4改正)
民法第885条に基づき相続財産から支弁する費用の債務不算入
(相続財産に関する費用)
13-2 民法第885条(相続財産に関する費用)の規定により相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用は、法第13条第1項第1号に掲げる債務とはならないのであるから留意する。(平17課資2-4改正)
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