税務法規集

相続税法基本通達 13-2(相続財産に関する費用)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金相続財産に関する費用

要約

民法第885条に基づき相続財産から支弁する費用の債務不算入

備考
民法第885条、法第13条第1項第1号を参照

相続税法基本通達 13-2(相続財産に関する費用)の条文本文

(相続財産に関する費用)

13-2 民法第885条(相続財産に関する費用)の規定により相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用は、法第13条第1項第1号に掲げる債務とはならないのであるから留意する。(平17課資2-4改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する