税務法規集

相続税法基本通達 13-7(「その財産に係る公租公課」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義公租公課

要約

相続税の課税価格から控除する「その財産に係る公租公課」の定義

適用条件
法施行地にある財産が対象
備考
法第13条第2項第1号に関連

相続税法基本通達 13-7(「その財産に係る公租公課」の意義)の条文本文

(「その財産に係る公租公課」の意義)

13-7 法第13条第2項第1号に掲げる「その財産に係る公租公課」とは、法施行地にある財産を課税客体とする公租公課、例えば、固定資産税、鉱区税等をいうものとする。

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