(「その財産に係る公租公課」の意義)
13-7 法第13条第2項第1号に掲げる「その財産に係る公租公課」とは、法施行地にある財産を課税客体とする公租公課、例えば、固定資産税、鉱区税等をいうものとする。
相続税の課税価格から控除する「その財産に係る公租公課」の定義
(「その財産に係る公租公課」の意義)
13-7 法第13条第2項第1号に掲げる「その財産に係る公租公課」とは、法施行地にある財産を課税客体とする公租公課、例えば、固定資産税、鉱区税等をいうものとする。
該当する裁決はありません。
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