税務法規集

相続税法基本通達 13-8(源泉所得税、消費税の控除)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準未納税金

要約

未納の源泉所得税、消費税、揮発油税、酒税等の相続税法上の債務への該当性

適用条件
営業所又は事業所において発生した税金が対象
備考
法第13条第2項第5号の債務に該当するものとして取り扱う

相続税法基本通達 13-8(源泉所得税、消費税の控除)の条文本文

(源泉所得税、消費税の控除)

13-8 営業所又は事業所において所得税法第4編(源泉徴収)の規定により源泉徴収した所得税(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第4章(復興特別所得税)第4節(源泉徴収)の規定により源泉徴収した復興特別所得税を含む。)で相続開始の際に未納であったもの並びに当該営業所又は事業所において生じた消費税、揮発油税及び地方揮発油税、酒税等で相続開始の際に未納であったものは、法第13条第2項第5号に掲げる債務に該当するものとして取り扱うものとする。(昭46直審(資)6、平元直資2-207、平21課資2-5、平25課資2-10改正)

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