(源泉所得税、消費税の控除)
13-8 営業所又は事業所において所得税法第4編(源泉徴収)の規定により源泉徴収した所得税(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第4章(復興特別所得税)第4節(源泉徴収)の規定により源泉徴収した復興特別所得税を含む。)で相続開始の際に未納であったもの並びに当該営業所又は事業所において生じた消費税、揮発油税及び地方揮発油税、酒税等で相続開始の際に未納であったものは、法第13条第2項第5号に掲げる債務に該当するものとして取り扱うものとする。(昭46直審(資)6、平元直資2-207、平21課資2-5、平25課資2-10改正)