税務法規集

相続税法基本通達 14-2(公租公課の異動の場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

更正公租公課

要約

申告・更正・決定後の控除対象公租公課の異動に伴う更正の必要性

適用条件
課税価格又は相続税額の申告、更正又は決定があった後であること
備考
法第13条及び第14条の規定による控除対象が前提

相続税法基本通達 14-2(公租公課の異動の場合)の条文本文

(公租公課の異動の場合)

14-2 課税価格又は相続税額の申告、更正又は決定があった後、法第13条及び第14条の規定により控除すべき公租公課に異動が生じたときは、当該課税価格及び相続税額について、更正を要するのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭47直資2-130改正、平15課資2-1改正)

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