(公租公課の異動の場合)
14-2 課税価格又は相続税額の申告、更正又は決定があった後、法第13条及び第14条の規定により控除すべき公租公課に異動が生じたときは、当該課税価格及び相続税額について、更正を要するのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭47直資2-130改正、平15課資2-1改正)
申告・更正・決定後の控除対象公租公課の異動に伴う更正の必要性
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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