(純資産額の意義)
66の2―1 法第66条の2第1項に規定する純資産額(以下66の2-1及び66の2-7において「純資産額」という。)は、同条第2項に規定する特定一般社団法人等(以下66の2-7までにおいて「特定一般社団法人等」という。)が、同条第1項に規定する被相続人(以下66の2-7までにおいて「被相続人」という。)の相続開始の時において有する財産及び債務に基づき算定するのであるが、この場合における財産の価額の算定等については次によることに留意する。(平30課資2-9追加)
(1) 財産の価額は、当該被相続人の相続開始の時における法施行令第34条第2項に規定する時価によるのであるが、この場合の時価とは、評価基本通達の定めにより算定した価額(同項に規定する地上権、永小作権又は定期金給付契約に関する権利にあっては、法第23条から第25条までの規定に準じて評価した金額)による。
なお、特定一般社団法人等が有する財産からは、当該特定一般社団法人等が信託の受託者として有するもの及び当該被相続人から遺贈により取得したものは除かれることに留意する。
(注) 上記の地上権、永小作権又は定期金給付契約に関する権利の評価については、23-1から25-1までの取扱いに準ずることに留意する。
(2) 債務の価額は、法施行令第34条第1項第2号に掲げる金額の合計額によるのであるが、その算定については、次による。
イ 同号イの債務の金額は、当該被相続人の相続開始の時の現況による。
なお、特定一般社団法人等が有する債務は、当該被相続人の相続開始の際現に存するものであって、確実と認められるものに限り、特定一般社団法人等が信託の受託者として有するものは除かれることに留意する。
(注)
1 債務が確実と認められるかどうかについては、14-1から14-4までの取扱いに準ずる。なお、特定一般社団法人等が設定した貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金その他の引当金及び準備金に相当する金額は、法施行令第34条第1項第2号イの債務に当たらないことに留意する。
2 特定一般社団法人等に課される国税又は地方税であって当該被相続人の相続開始以前に納税義務が成立したもので、当該相続開始以前に納付すべき税額が確定したものは、同号ロの国税又は地方税から除かれているのであるが、同号イの債務に含まれることに留意する。
ロ 同号ハの給与については、3-18から3-33までの取扱いに準ずる。
ハ 同号ニの特定一般社団法人等が有する基金の額は、当該被相続人の相続開始の時における当該基金の額による。
(3) 財産の価額の合計額を債務の価額の合計額が上回る場合には、特定一般社団法人等の純資産額は零となる。