税務法規集

相続税法基本通達 14-4(消滅時効の完成した債務)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外消滅時効

要約

消滅時効の完成した債務を、確実と認められる債務から除外する取扱い

適用条件
相続開始時に債務の消滅時効が完成している場合
備考
法第14条第1項の「確実と認められる債務」の判定に関する規定

相続税法基本通達 14-4(消滅時効の完成した債務)の条文本文

(消滅時効の完成した債務)

14-4 相続の開始の時において、既に消滅時効の完成した債務は、法第14条第1項に規定する確実と認められる債務に該当しないものとして取り扱うものとする。(平15課資21改正)

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