税務法規集

相続税法基本通達 15-1(相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算課税標準基礎控除額

要約

相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額(3,000万円)

適用条件
相続人の数が零である場合に適用。
備考
法第15条第1項および第2項に基づく。

相続税法基本通達 15-1(相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額)の条文本文

(相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額)

15-1 法第15条第2項に規定する相続人の数が零である場合における同条第1項に規定する遺産に係る基礎控除額は、3,000万円となるのであるから留意する。(昭38直審(資)4、昭39直審(資)30、昭41直審(資)5、昭50直資2257、平元直資2207、平4課資2158、平6課資2114、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

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