(法第19条第1項の規定の適用を受ける贈与)
19-2 加算対象贈与財産及び加算対象贈与財産のうち「相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産」(注1)は、相続又は遺贈により財産を取得した者に係る次に掲げる日の区分に応じ、これらの財産ごとにそれぞれに掲げる期間において贈与により取得した財産をいうことに留意する(法19①、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則19①~③)。(令5課資2-21改正)

(注)
1 「相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産」については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が相続又は遺贈により財産を取得した者の相続税の課税価格に加算されることに留意する。
2 以下19-11までにおいて「加算対象期間」という。
3 相続又は遺贈により財産を取得した日が令和9年1月1日である場合においては、当該相続に係る「相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産」に係る期間はないことに留意する。