(相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額)
19-1 法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される同項に規定する加算対象贈与財産(以下41ー5までにおいて「加算対象贈与財産」という。)の価額は、当該財産の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額となることに留意する。(昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平6課資2-114、平15課資2-1、令5課資2-21改正)
(1) 加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取得した財産 当該財産に係る贈与の時における価額
(2) 加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産 当該財産に係る贈与の時における価額の合計額から100万円を控除した残額
(注)
1 当該財産を取得した者ごとに100万円を控除することに留意する。
2 当該価額の合計額が100万円以下である場合には、当該残額は零となることに留意する。