税務法規集

相続税法基本通達 19-4(加算対象期間内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算非居住者国外財産

要約

贈与税の制限納税義務者が取得した国外財産の、相続税課税価格への加算除外

適用条件
贈与税の制限納税義務者が国外財産を取得した場合
備考
法第19条第1項の適用除外について

相続税法基本通達 19-4(加算対象期間内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合)の条文本文

(加算対象期間内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合)

19-4 贈与税の制限納税義務者が贈与により法施行地外にある財産を取得した場合には当該財産の価額は贈与税の課税価格に算入されないことから、当該贈与をした者の相続の開始に係る相続税の課税価格の計算における当該財産の価額については、当該贈与を受けた者が当該相続の開始の時に相続税の無制限納税義務者に該当する場合であっても、法第19条第1項の規定の適用はないことに留意する。(平15課資2-1追加、平30課資2-9、令3課資2-14、令5課資2-21改正)

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