税務法規集

相続税法基本通達 19-5(債務の通算)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除例外加算対象贈与財産

要約

加算対象贈与財産を課税価格に加算する場合における債務控除の不適用

適用条件
加算対象贈与財産を相続税の課税価格に加算する場合
備考
法第13条第1項、第2項又は第4項に規定する控除が対象

相続税法基本通達 19-5(債務の通算)の条文本文

(債務の通算)

19-5 加算対象贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算した場合においても、その加算した財産の価額からは法第13条第1項第2項又は第4項に規定する控除はしないことに留意する。(平15課資2-1、令元課資2-10、令5課資2-21改正)

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