(申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき)
19の2-10 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき」とは、次に掲げる場合をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、平25課資2-10改正)
(1) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第2項(訴え提起前の和解)の規定により、和解の申立てをした者がその申立てをした時に、その訴えを提起したものとみなされる場合
(2) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第286条第6項(異議の申立て等)の規定により、調停の当事者が調停の申立ての時に、その訴えを提起したものとみなされる場合
(3) 民事調停法(昭和26年法律第222号)第19条(調停不成立等の場合の訴の提起)の規定により、調停の申立者が調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなされる場合