税務法規集

相続税法基本通達 19の2-10(申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義みなし規定訴えの提起

要約

申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされる具体的なケース

備考
民事訴訟法、家事事件手続法、民事調停法の規定に基づく。

相続税法基本通達 19の2-10(申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき)の条文本文

(申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき)

19の2-10 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき」とは、次に掲げる場合をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、平25課資2-10改正)

(1) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第2項(訴え提起前の和解)の規定により、和解の申立てをした者がその申立てをした時に、その訴えを提起したものとみなされる場合

(2) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第286条第6項(異議の申立て等)の規定により、調停の当事者が調停の申立ての時に、その訴えを提起したものとみなされる場合

(3) 民事調停法(昭和26年法律第222号)第19条(調停不成立等の場合の訴の提起)の規定により、調停の申立者が調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなされる場合

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