(相続又は遺贈に関する訴え)
19の2-9 法施行令第4条の2第1項第1号及び第2号の規定による相続又は遺贈に関する訴え、和解、調停又は審判とは、当該相続に係る被相続人の財産又は債務、相続人の身分、遺言及び遺産分割に関する訴え、和解、調停又は審判のほか当該相続の前の相続に係るこれらの訴え、和解、調停又は審判をも含むのであるから留意する。(昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114改正)
相続税の申告期限の延長事由となる相続又は遺贈に関する訴え等の範囲
(相続又は遺贈に関する訴え)
19の2-9 法施行令第4条の2第1項第1号及び第2号の規定による相続又は遺贈に関する訴え、和解、調停又は審判とは、当該相続に係る被相続人の財産又は債務、相続人の身分、遺言及び遺産分割に関する訴え、和解、調停又は審判のほか当該相続の前の相続に係るこれらの訴え、和解、調停又は審判をも含むのであるから留意する。(昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114改正)
該当する裁決はありません。
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