税務法規集

相続税法基本通達 19の2-12(訴えの取下げの日)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準列挙みなし規定訴えの取下げ上訴の取下げ

要約

配偶者税額軽減等の期限判定に用いる訴え取下げ日を実際の取下げ・取下げ擬制・上訴取下げの区分別に定める取扱い

適用条件
相続税法施行令第4条の2第1項第1号の訴え取下げ日を判定する場合
備考
各日付は訴訟記録の閲覧又は裁判所の証明により確認可能

相続税法基本通達 19の2-12(訴えの取下げの日)の条文本文

(訴えの取下げの日)

19の2-12 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「訴えの取下げの日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、平25課資2-10、令8課資2-8改正)

(1) 民事訴訟法第261条(訴えの取下げ)に規定する訴えの取下げがあった場合 その訴えの取下げの効力が生じた日

(2) 民事訴訟法第263条(訴えの取下げの擬制)、民事調停法第20条第2項(付調停)又は家事事件手続法第276条第1項(訴えの取下げの擬制等)の規定により訴えの取下げがあったものとみなされた場合 その訴えの取下げがあったものとみなされた日

(3) 上訴期間経過後に上訴の取下げがあった場合 その上訴の取下げがあった日

(注) 訴えの取下げの効力が生じた日、訴えの取下げの日又は上訴の取下げの日については、民事訴訟法第91条(非電磁的訴訟記録の閲覧等)若しくは同法第91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)の規定による訴訟記録の閲覧又は同法第91条の3(訴訟に関する事項の証明)の規定による裁判所の証明により確認することができることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(訴えの取下げの日)

19の2-12 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「訴えの取下げの日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、平25課資2-10、令8課資2-8改正)

更新 

(訴えの取下げの日)

19の2-12 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「訴えの取下げの日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、平25課資2-10改正)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する