税務法規集

相続税法基本通達 19の2-13(訴訟完結の日)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準列挙訴訟完結日電子調書

要約

訴訟完結日を和解・請求放棄等の電子調書記録日、当事者死亡日又は当事者地位混同発生日とする区分別取扱い

適用条件
相続税法施行令第4条の2第1項第1号の訴訟完結日を判定する場合
備考
和解・請求放棄・認諾、当事者死亡、当事者地位混同の三類型

相続税法基本通達 19の2-13(訴訟完結の日)の条文本文

(訴訟完結の日)

19の2-13 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、令8課資2-8改正)

(1) 民事訴訟法第267条第1項(和解等に係る電子調書の効力)に規定する和解又は請求の放棄若しくは認諾があった場合 裁判所書記官が、その和解又は請求の放棄若しくは認諾について同項の電子調書を作成し、これをファイルに記録した日

(2) 訴訟当事者の死亡によりその訴訟を継続することができなくなった場合 その当事者の死亡の日

(3) 訴訟当事者の地位の混同が生じた場合 その当事者の地位の混同が生じた日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(訴訟完結の日)

19の2-13 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、令8課資2-8改正)

更新 

(訴訟完結の日)

19の2-13 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4改正)

 更新

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