税務法規集

相続税法基本通達 19の2-15(やむを得ない事情)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例示遺産分割遅延

要約

遺産分割が遅延したことにつき税務署長が認める「やむを得ない事情」の具体例

適用条件
相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに分割されなかった場合
備考
相続税法施行令第4条の2第1項第4号に関連

相続税法基本通達 19の2-15(やむを得ない事情)の条文本文

(やむを得ない事情)

19の2-15 法施行令第4条の2第1項第4号に規定する「相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から3年を経過する日までに分割されなかったこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合」とは、次に掲げるような事情により客観的に遺産分割ができないと認められる場合をいうものとする。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114改正)

(1) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、共同相続人又は包括受遺者の一人又は数人が行方不明又は生死不明であり、かつ、その者に係る財産管理人が選任されていない場合

(2) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、共同相続人又は包括受遺者の一人又は数人が精神又は身体の重度の障害疾病のため加療中である場合

(3) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日前において、共同相続人又は包括受遺者の一人又は数人が法施行地外にある事務所若しくは事業所等に勤務している場合又は長期間の航海、遠洋漁業等に従事している場合において、その職務の内容などに照らして、当該申告期限の翌日から3年を経過する日までに帰国できないとき

(4) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、法施行令第4条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事情又は(1)から(3)までに掲げる事情があった場合において、当該申告期限の翌日から3年を経過する日後にその事情が消滅し、かつ、その事情の消滅前又は消滅後新たに同項第1号から第3号までに掲げる事情又は(1)から(3)までに掲げる事情が生じたとき

この条文を参照している裁決(2件)

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