税務法規集

相続税法基本通達 19の2-16(申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件申告遺産分割

要約

申告期限後3年経過前の4月以内にやむを得ない事情が消滅し、その後4月以内に遺産分割が行われた場合の取り扱い

適用条件
申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合
備考
法第19条の2第1項、法第27条第1項、法施行令第4条の2第1項参照

相続税法基本通達 19の2-16(申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合)の条文本文

(申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合)

19の2-16 法第19条の2第1項の相続又は遺贈に係る法第27条第1項の規定による申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日前に法施行令第4条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事情又は19の2-15の(1)から(3)までに掲げる事情があり、その事情が当該申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日前4月以内に消滅し、かつ、当該申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日までに遺産の分割が行われていない場合において、それらの事情が消滅した日から4月以内に、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割されたときには、法施行令第4条の2第1項第4号に掲げる場合に該当するものとして取り扱っても差し支えないものとする。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平8課資2-116改正)

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