(財産の分割の協議に関する書類)
19の2-17 相続税法施行規則(昭和25年大蔵省令第17号。以下「法施行規則」という。)第1条の6第3項第1号に規定する「財産の分割の協議に関する書類」とは、当該相続に係る共同相続人又は包括受遺者がその相続又は遺贈に係る財産の分割について協議をした事項を記載した書類で、これらの者が自署し、これらの者の住所地の市区町村長の印鑑証明を得た印を押しているものをいうのであるが、共同相続人又は包括受遺者が民法第13条第1項第10号(保佐人の同意を要する行為等)に規定する制限行為能力者である場合には、その者の特別代理人又は法定代理人がその者に代理して自署し、当該代理人の住所地の市区町村長の印鑑証明を得た印を押しているものをいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平6課資2-114、平8課資2-116、平15課資2-1、平17課資2-4、平20課資2-10、令2課資2-10改正)