税務法規集

相続税法基本通達 19の2-2(内縁関係にある者)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲内縁関係

要約

配偶者の範囲を婚姻届出をした者に限定し、内縁関係にある者を除外する

適用条件
法第19条の2第1項の配偶者の判定において適用

相続税法基本通達 19の2-2(内縁関係にある者)の条文本文

(内縁関係にある者)

19の2-2 法第19条の2第1項に規定する配偶者は、婚姻の届出をした者に限るものとする。したがって、事実上婚姻関係と同様の事情にある者であっても婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者は、当該配偶者には該当しないのであるから留意する。(平15課資2-1改正)

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