(内縁関係にある者)
19の2-2 法第19条の2第1項に規定する配偶者は、婚姻の届出をした者に限るものとする。したがって、事実上婚姻関係と同様の事情にある者であっても婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者は、当該配偶者には該当しないのであるから留意する。(平15課資2-1改正)
配偶者の範囲を婚姻届出をした者に限定し、内縁関係にある者を除外する
(内縁関係にある者)
19の2-2 法第19条の2第1項に規定する配偶者は、婚姻の届出をした者に限るものとする。したがって、事実上婚姻関係と同様の事情にある者であっても婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者は、当該配偶者には該当しないのであるから留意する。(平15課資2-1改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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