税務法規集

相続税法基本通達 19の2-3(相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除適用範囲配偶者控除

要約

相続を放棄した配偶者が遺贈により財産を取得した場合における配偶者控除の適用

適用条件
配偶者が相続を放棄し、かつ遺贈により財産を取得した場合

相続税法基本通達 19の2-3(相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減)の条文本文

(相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減)

19の2-3 配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、配偶者が相続を放棄した場合であっても当該配偶者が遺贈により取得した財産があるときは、適用があるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、令元課資2-10改正)

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