(死亡している相続時精算課税適用者からの未成年者控除)
19の3-6 被相続人である特定贈与者よりも先に相続が開始した相続時精算課税適用者については、法第19条の3第2項の規定の適用はないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
被相続人より先に死亡した相続時精算課税適用者からの未成年者控除の適用除外
(死亡している相続時精算課税適用者からの未成年者控除)
19の3-6 被相続人である特定贈与者よりも先に相続が開始した相続時精算課税適用者については、法第19条の3第2項の規定の適用はないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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