税務法規集

相続税法基本通達 19の3-5(法第19条の3第3項に規定する「第1項の規定による控除を受けることができる金額」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算未成年者控除

要約

相続税の未成年者控除額の計算における「控除を受けることができる金額」の定義と算出方法

適用条件
制限納税義務者を除く財産取得者が対象。
備考
相続開始時期により、20歳または18歳までの年数で計算する。

相続税法基本通達 19の3-5(法第19条の3第3項に規定する「第1項の規定による控除を受けることができる金額」の意義)の条文本文

(法第19条の3第3項に規定する「第1項の規定による控除を受けることができる金額」の意義)

19の3-5 法第19条の3第3項に規定する「第1項の規定による控除を受けることができる金額」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者を除く。)が当該相続(以下19の3-5において「今回の相続」という。)の前に開始した相続(当該開始した相続が2回以上あった場合には、最初の相続。以下19の3-5において同じ。)によって財産を取得した際に控除することができる未成年者控除額をいうのであるから留意する。(昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平15課資2-1、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令2課資2-10改正)

(注) 上記の「控除することができる未成年者控除額」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める年数1年につき10万円の割で計算することに留意する。

(1) 今回の相続が平成27年1月1日から令和4年3月31日までの間に開始したものである場合 今回の相続の前に開始した相続の際のその者が20歳に達するまでの年数(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第12条及び所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第3条の規定による改正前の法第19条の3)

(2) 今回の相続が令和4年4月1日以後に開始したものである場合 今回の相続の前に開始した相続の際のその者が18歳に達するまでの年数(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第23条第2項及び同法第3条の規定による改正後の法第19条の3

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する