税務法規集

相続税法基本通達 19の4-5(障害者控除のための計算期間の端数処理)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算端数処理障害者控除

要約

障害者控除の計算期間における1年未満の端数の切り上げ処理

適用条件
障害者控除の計算期間を算出する場合
備考
施行令第4条の4第4項第2号に関連

相続税法基本通達 19の4-5(障害者控除のための計算期間の端数処理)の条文本文

(障害者控除のための計算期間の端数処理)

19の4-5 法施行令第4条の4第4項第2号に規定する「当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数」又は「当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数」が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とするのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭57直資2-177改正)

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