税務法規集

相続税法基本通達 19の4-6(死亡している相続時精算課税適用者の障害者控除)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外準用規定障害者控除

要約

被相続人より先に死亡した相続時精算課税適用者に対する障害者控除の不適用

適用条件
被相続人である特定贈与者よりも先に相続が開始した相続時精算課税適用者が対象
備考
法第19条の4第1項、第3項、および法第19条の3第2項を参照

相続税法基本通達 19の4-6(死亡している相続時精算課税適用者の障害者控除)の条文本文

(死亡している相続時精算課税適用者の障害者控除)

19の4-6 被相続人である特定贈与者よりも先に相続が開始した相続時精算課税適用者については、法第19条の4第1項及び同条第3項の規定により準用される法第19条の3第2項の規定の適用はないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)

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