(死亡している相続時精算課税適用者の障害者控除)
19の4-6 被相続人である特定贈与者よりも先に相続が開始した相続時精算課税適用者については、法第19条の4第1項及び同条第3項の規定により準用される法第19条の3第2項の規定の適用はないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
被相続人より先に死亡した相続時精算課税適用者に対する障害者控除の不適用
(死亡している相続時精算課税適用者の障害者控除)
19の4-6 被相続人である特定贈与者よりも先に相続が開始した相続時精算課税適用者については、法第19条の4第1項及び同条第3項の規定により準用される法第19条の3第2項の規定の適用はないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
該当する裁決はありません。
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