税務法規集

相続税法基本通達 1の3・1の4共-2(個人とみなされるもの)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務みなし規定判定基準個人とみなされるもの

要約

相続税・贈与税の納税義務者として個人とみなされる受託者、人格のない社団・財団、持分の定めのない法人、特定一般社団法人等の範囲

適用条件
相続税又は贈与税の納税義務者の判定において適用。
備考
法第9条の4第3項、第66条、第66条の2の規定に基づく。

相続税法基本通達 1の3・1の4共-2(個人とみなされるもの)の条文本文

(個人とみなされるもの)

1の3・1の4共-2 相続税又は贈与税の納税義務者は、相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずべき贈与(以下「死因贈与」という。)を含む。以下同じ。)又は贈与(死因贈与を除く。以下同じ。)によって財産を取得した個人を原則とするが、次に掲げる場合においては、それぞれ次に掲げるものは法第9条の4第3項第66条又は第66条の2の規定により個人とみなされて相続税又は贈与税の納税義務者となることに留意する。(昭42直審(資)5、昭57直資2-177、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3、平30課資2-9改正)

(1) 法第9条の4第1項又は第2項に規定する信託の受託者(個人以外の受託者に限る。以下1の3・1の4共-2において同じ。)について同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合 当該信託の受託者

(2) 代表者若しくは管理者の定めのある人格のない社団若しくは財団を設立するために財産の提供があった場合又はその社団若しくは財団に対し財産の遺贈若しくは贈与があった場合 当該代表者若しくは管理者の定めのある人格のない社団若しくは財団

(3) 持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。以下1の3・1の4共-2において同じ。)を設立するために財産の提供があった場合又はこれらの法人に対し財産の遺贈若しくは贈与があった場合において、当該財産の提供又は遺贈若しくは贈与をした者の親族その他これらの者と法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき 当該持分の定めのない法人

(4) 法第66条の2第2項第1号に規定する一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が同項第3号に規定する特定一般社団法人等に該当するとき 当該特定一般社団法人等

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