税務法規集

相続税法基本通達 1の3・1の4共-5(「住所」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準生活の本拠

要約

相続税法における「住所」の定義および生活の本拠による判定基準


相続税法基本通達 1の3・1の4共-5(「住所」の意義)の条文本文

(「住所」の意義)

1の3・1の4共-5 法に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいうのであるが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとする。この場合において、同一人について同時に法施行地に2箇所以上の住所はないものとする。(平15課資2-1改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する