(「相続税の課税価格に算入される部分」等の意義)
20-2 法第20条第1号及び第2号に規定する「相続税の課税価格に算入される部分」及び「相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分」とは、債務控除をした後の金額をいうものとする。(平15課資2-1改正)
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