税務法規集

相続税法基本通達 20-1(相続を放棄した者等の相次相続控除)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外相次相続控除

要約

相続を放棄した者及び相続権を失った者に対する相次相続控除の不適用

適用条件
相続を放棄した者または相続権を失った者が対象。

相続税法基本通達 20-1(相続を放棄した者等の相次相続控除)の条文本文

(相続を放棄した者等の相次相続控除)

20-1 相続を放棄した者及び相続権を失った者については、たとえその者について遺贈により取得した財産がある場合においても、相次相続控除の規定は適用されないのであるから留意する。

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