(相続を放棄した者等の相次相続控除)
20-1 相続を放棄した者及び相続権を失った者については、たとえその者について遺贈により取得した財産がある場合においても、相次相続控除の規定は適用されないのであるから留意する。
相続を放棄した者及び相続権を失った者に対する相次相続控除の不適用
(相続を放棄した者等の相次相続控除)
20-1 相続を放棄した者及び相続権を失った者については、たとえその者について遺贈により取得した財産がある場合においても、相次相続控除の規定は適用されないのであるから留意する。
該当する裁決はありません。
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