税務法規集

相続税法基本通達 21の12-1(特別控除を適用する場合の申告要件)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件申告特別控除

要約

贈与税の特別控除適用における期限内申告書の提出要件

適用条件
法第21条の12第1項の特別控除を適用する場合

相続税法基本通達 21の12-1(特別控除を適用する場合の申告要件)の条文本文

(特別控除を適用する場合の申告要件)

21の12―1 法第21条の12第1項の規定は、贈与税の期限内申告書の提出がない限り、適用がないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)

(注) 贈与税の期限内申告書の提出がなかった場合におけるゆうじょ規定は設けられていない。

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