(特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税の課税価格に異動があった場合)
21の11の2-3 相続時精算課税適用者が同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得している場合において、当該贈与に係るその年分の贈与税の申告書の提出期限の経過後に、当該年分の贈与税の課税価格に異動が生じたときにおける特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額は、当該異動後の贈与税の課税価格を基礎として計算した金額となることに留意する。(令5課資2-21追加)
相続時精算課税適用者が複数人から贈与を受けた際、申告期限後に課税価格に異動があった場合の基礎控除額の再計算
(特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税の課税価格に異動があった場合)
21の11の2-3 相続時精算課税適用者が同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得している場合において、当該贈与に係るその年分の贈与税の申告書の提出期限の経過後に、当該年分の贈与税の課税価格に異動が生じたときにおける特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額は、当該異動後の贈与税の課税価格を基礎として計算した金額となることに留意する。(令5課資2-21追加)
該当する裁決はありません。
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