税務法規集

相続税法基本通達 21の15-2(相続時精算課税の適用を受ける財産の価額)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算相続時精算課税

要約

相続時精算課税の適用財産の価額および相続税課税価格への加算額の計算方法

適用条件
相続時精算課税の適用を受ける財産を相続税の課税価格に加算する場合に適用
備考
令和5年12月31日以前の贈与財産については基礎控除を適用しない。

相続税法基本通達 21の15-2(相続時精算課税の適用を受ける財産の価額)の条文本文

(相続時精算課税の適用を受ける財産の価額)

21の15―2 法第21条の15第1項に規定する「第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額」は、相続開始時における当該財産の状態にかかわらず、当該財産に係る贈与の時における価額となり、法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額は、法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額となることに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)

(注)

 特定贈与者が贈与をした年の中途で死亡した場合において、その年中に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額についても同様であることに留意する。

 当該残額は、特定贈与者から贈与により財産を取得した年分ごとに計算することに留意する。

 令和5年12月31日以前に特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額については、当該財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除しないことに留意する。

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