税務法規集

相続税法基本通達 21の15-2の2(「第21条の11の2第1項の規定による控除」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算相続時精算課税

要約

相続時精算課税に係る基礎控除額の適用および申告がない場合の金額

適用条件
相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税の申告等の有無による
備考
法第21条の11の2第1項および法第21条の15第1項に関連

相続税法基本通達 21の15-2の2(「第21条の11の2第1項の規定による控除」の意義)の条文本文

(「第21条の11の2第1項の規定による控除」の意義)

21の15-2の2 法第21条の15第1項に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」は、法第21条の11の2第1項の贈与に係る贈与税の申告書の提出又は更正若しくは決定(以下21の15-2の2において「贈与税の申告等」という。)がされている場合には、当該贈与税の申告等に係る相続時精算課税に係る基礎控除の額によることに留意する。
 なお、相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税の申告等がない場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額)となることに留意する。(令5課資2-21追加)

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