税務法規集

相続税法基本通達 21の2-1(納税義務の範囲)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務判定基準贈与税

要約

贈与による財産取得時の納税義務の範囲の判定タイミング

備考
法第1条の4第1項に関連

相続税法基本通達 21の2-1(納税義務の範囲)の条文本文

(納税義務の範囲)

21の2―1 法第1条の4第1項の各号のいずれに該当するかは、贈与によって財産を取得した時ごとに定まるのであるから、留意する。(平15課資2-1、平27課資2-9、平30課資2-9、令3課資2-14改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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