(納税義務の範囲)
21の2―1 法第1条の4第1項の各号のいずれに該当するかは、贈与によって財産を取得した時ごとに定まるのであるから、留意する。(平15課資2-1、平27課資2-9、平30課資2-9、令3課資2-14改正)
贈与による財産取得時の納税義務の範囲の判定タイミング
(納税義務の範囲)
21の2―1 法第1条の4第1項の各号のいずれに該当するかは、贈与によって財産を取得した時ごとに定まるのであるから、留意する。(平15課資2-1、平27課資2-9、平30課資2-9、令3課資2-14改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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