(民法上の組合からの贈与)
21の2―2 民法上の組合から財産の贈与を受けたときは、当該贈与に係る財産は、当該組合の組合員からその出資の価額に応じて取得したものとなるのであるから留意する。
民法上の組合から財産の贈与を受けた場合の取得者の判定および取得価額の算定方法
(民法上の組合からの贈与)
21の2―2 民法上の組合から財産の贈与を受けたときは、当該贈与に係る財産は、当該組合の組合員からその出資の価額に応じて取得したものとなるのであるから留意する。
該当する裁決はありません。
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