税務法規集

相続税法基本通達 21の4-2(一般障害者から特別障害者となった場合等)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準信託受益権障害者区分

要約

障害者の区分変更後に信託受益権の特例を適用できる金額の計算方法

適用条件
一般障害者と特別障害者の区分が変更になった後に、新たに信託受益権を取得した場合に適用
備考
法第21条の4第1項の規定に基づく

相続税法基本通達 21の4-2(一般障害者から特別障害者となった場合等)の条文本文

(一般障害者から特別障害者となった場合等)

21の4―2 一般障害者が法第21条の4第1項に規定する信託受益権を取得し、同項の規定の適用を受けた後に、特別障害者に該当することとなった場合において、新たに同項に規定する信託受益権を取得したときに同項の規定の適用を受けることをできる金額は6,000万円から既に同項の規定の適用を受けた金額を控除した残額となることに留意する。
 また、特別障害者が3,000万円を超える金額の同項に規定する信託受益権を取得し、同項の規定の適用を受けた後に、一般障害者に該当することとなった場合において、新たに同項に規定する信託受益権を取得したときには同項の規定の適用を受けることができる金額はないが、既に同項の規定の適用を受けていた額について遡及して同項の規定の適用を受けることができないこととはならないことに留意する。(平25課資2-10、課審7-9、徴管6-4追加)

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