(非課税限度額)
21の4―1 法第21条の4第1項の規定により非課税とされる価額は、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特別障害者1人について6,000万円(特別障害者以外の同項に規定する特定障害者(以下21の4-2において「一般障害者」という。)の場合には特定障害者1人について3,000万円)を限度とすることに留意する。(平15課資2-1追加、平25課資2-10改正)
特別障害者および一般障害者の非課税限度額(特別障害者6,000万円、一般障害者3,000万円)
(非課税限度額)
21の4―1 法第21条の4第1項の規定により非課税とされる価額は、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特別障害者1人について6,000万円(特別障害者以外の同項に規定する特定障害者(以下21の4-2において「一般障害者」という。)の場合には特定障害者1人について3,000万円)を限度とすることに留意する。(平15課資2-1追加、平25課資2-10改正)
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