税務法規集

相続税法基本通達 21の6-2(店舗兼住宅等の居住用部分の判定)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算店舗兼住宅

要約

店舗兼住宅等の家屋及び敷地における居住用部分の判定方法

適用条件
受贈配偶者が居住し、かつ居住以外の用に使用されている部分がある家屋及び敷地が対象。
備考
具体的な計算算式は後続の規定(21の6-3等)に委任。

相続税法基本通達 21の6-2(店舗兼住宅等の居住用部分の判定)の条文本文

(店舗兼住宅等の居住用部分の判定)

21の6―2 受贈配偶者の居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供されている部分のある家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(以下21の6-3において「店舗兼住宅等」という。)に係る21の6-1に定めるその居住の用に供している部分は、次により判定するものとする。(昭57直資2-177追加)

(1) 当該家屋のうちその居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。
当該家屋のうちその居住の用に専ら供している部分の床面積(A)+当該家屋のうちその居住の用と居住の用以外の用途に併用されている部分の床面積(B)×(A÷当該家屋の床面積-B)

(2) 当該土地等のうちその居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。
当該土地等のうちその居住の用に専ら供している部分の面積+当該土地等のうちその居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の面積×(当該家屋の面積のうち(1)の算式により計算した面積÷当該家屋の床面積)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する