税務法規集

相続税法基本通達 19-10(店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の特定贈与財産の判定)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算申告特定贈与財産店舗兼住宅

要約

店舗兼住宅等の持分を贈与された場合の特定贈与財産における居住用不動産部分の判定方法

適用条件
相続開始の年に被相続人から店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合
備考
21の6-3のただし書に準じた計算による申告がある場合に認める旨の規定あり

相続税法基本通達 19-10(店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の特定贈与財産の判定)の条文本文

(店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の特定贈与財産の判定)

19-10 相続の開始の年に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した財産が21の6-2の店舗兼住宅等の持分である場合には、法第19条第2項に規定する居住用不動産に該当する部分は21の6-3の本文により計算した部分となるのであるが、当該居住用不動産に該当する部分について21の6-3のただし書に準じて計算して法施行令第4条第2項の規定による申告書の提出があったときは、これを認めるものとする。(平6課資2-114追加、平15課資2-1改正)

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