(店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の特定贈与財産の判定)
19-10 相続の開始の年に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した財産が21の6-2の店舗兼住宅等の持分である場合には、法第19条第2項に規定する居住用不動産に該当する部分は21の6-3の本文により計算した部分となるのであるが、当該居住用不動産に該当する部分について21の6-3のただし書に準じて計算して法施行令第4条第2項の規定による申告書の提出があったときは、これを認めるものとする。(平6課資2-114追加、平15課資2-1改正)