税務法規集

相続税法基本通達 21の6-4(家屋の増築)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義家屋の増築

要約

家屋の増築を法第21条の6第1項の「取得」に含めること

備考
法第21条の6第1項に関連

相続税法基本通達 21の6-4(家屋の増築)の条文本文

(家屋の増築)

21の6―4 法第21条の6第1項に規定する「取得」には、家屋の増築を含むものとする。(昭41直審(資)5追加、昭50直資2-257改正)

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