(家屋の増築)
21の6―4 法第21条の6第1項に規定する「取得」には、家屋の増築を含むものとする。(昭41直審(資)5追加、昭50直資2-257改正)
家屋の増築を法第21条の6第1項の「取得」に含めること
(家屋の増築)
21の6―4 法第21条の6第1項に規定する「取得」には、家屋の増築を含むものとする。(昭41直審(資)5追加、昭50直資2-257改正)
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